保険のしくみ
●保険対象工事部分の瑕疵に起因して、下表(【表1】事故となる事由)の①~③のいずれかのことが生じた場合に、リフォーム事業者が発注者に対し瑕疵担保責任を履行すること(修補)によって生じる損害について、リフォーム事業者に保険金をお支払いします。
●対象住宅に事故が発生しリフォーム事業者が倒産等の場合は、発注者からの直接請求に基づき発注者に対して保険金をお支払いします。
※ 発注者と住宅所有者が異なる場合には、住宅所有者から発注者に対して修補または損害賠償の請求があったものに限り、発注者の損害とみなします。
保険の対象となるリフォーム工事
この保険が対象とする「リフォーム工事部分」とは、リフォーム事業者が発注者と締結した工事請負契約書に基づく、「既存住宅の一部または既存住宅と一体となった設備」にかかる工事を実施したすべての部分(以下「保険対象工事部分」といいます。)です。
- 住宅の種類・規模によりお引受けできる工事の範囲が異なります。(併用住宅は共同住宅と同じ扱いとします。
(※下記表参照) - 工事に伴い設置、更新、または修繕された機器、器具または設備自体の不具合は対象外となります。(設備と配管や配線の接続部分は保険対象工事部分に含みます。)
※既存住宅とは、既に人の居住の用に供した住宅をいいます。また、保険対象となるリフォーム工事に「構造耐力上主要な部分」の工事を含む場合は、保険申込時に工事の内容等に応じて書類のご提出が必要となります。
※併用住宅とは、一つの住戸に店舗や事務所等の居住以外に使用する部分を含む住宅をいいます。
※分譲マンション等の場合は、区分所有者が発注できる工事に限ります。
※新築工事、解体工事、撤去作業および清掃作業は含みません。
住宅の種類・規模 | 保険の対象となる工事の範囲 | ||
---|---|---|---|
種類 | 規模 | 専有部分 | 共用部分 |
戸建住宅(併用住宅を除く) | 制限なし | ○ | ― |
共同住宅 (併用住宅を含む) |
階数3以下かつのべ床面積500m2未満 | ○ | ○ |
階数4以上またはのべ床面積500m2以上 | ○ 区分所有者が専有部分のリフォームと一緒に発注する共用部分(窓・ドア等)も含む |
× 「JIO大規模修繕かし保険」の対象となる工事の範囲 |
増築工事特約について
既存住宅の基礎外周部の外側に基礎を新設する工事は、「増築工事特約」の対象となり、保険期間・保険対象工事部分と支払限度額が既存住宅のリフォーム工事部分と異なります。詳しくは、「増築特約ページ」をご覧ください。
保険期間
保険の始期は、リフォーム事業者と発注者の請負契約書に基づく工事が完了し、JIOの現場検査が終了後に、リフォーム事業者と発注者が『工事完了確認書』にて工事完了を確認した日となります。
【表1】
事故となる事由 | 保険期間 | |
---|---|---|
①保険対象工事部分のうち構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと |
5年間
ただし、事故となる事由の③に起因した損害については1年 |
|
②保険対象工事部分のうち雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと |
||
③上記①、②の事由のほか、保険対象工事部分が、社会通念上必要とされる性能を満たさないこと |
1年間 |
※増築工事特約は上表とは異なります。「増築特約ページ」をご覧ください。
保険対象工事のうち①構造耐力上主要な部分と②雨水の浸入を防止する部分
下図の部分に対して実施したリフォーム工事部分に瑕疵があった場合が事故の対象になります。
①構造耐力上主要な部分 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいいます。)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいいます。)で、その住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの |
② 雨水の浸入を防止する部分 ・住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具 ・雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分 |
【注意】保険対象となるリフォーム工事に「構造耐力上主要な部分」の工事を含む場合には、建築確認済証等のご提出が必要となります。必要書類の詳細については、保険申込書類にてご確認ください。
保険対象工事のうち③保険期間が1年間となる部分と事故の事象例
下表の左欄の部分等に実施したリフォーム工事部分に右欄のような事象(瑕疵)が生じた場合が事故の対象になります。
保険対象工事部分 | 事象例 | |
---|---|---|
コンクリート工事 | 玄関土間、犬走り またはテラス等の構造耐力上主要な部分以外のコンクリート部分 | 著しい沈下、ひび割れ、不陸または隆起が生じること |
木工事 | 床、壁、天井、屋根または階段等の木造部分 | 著しいそり、すきま、割れ または たわみが生じること |
ボード、表装工事 | 床、壁もしくは天井等のボードまたは表装工事部分 | 仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すき または しみが生じること |
建具、ガラス工事 | 内部建具の取付工事部分 | 建具または建具枠に、著しい変形、亀裂、破損、開閉不良または がたつきが生じること |
左官、タイル工事 | 壁、床もしくは天井等の左官、吹付け、石張またはタイル工事部分 | モルタル、プラスター、しっくい または石・タイル等の仕上部分もしくは石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥離、亀裂、破損または変退色が生じること |
塗装工事 | 塗装仕上の工事部分 | 著しい白化、白亜化、はがれ または亀裂が生じること |
屋根工事 | 屋根仕上部分 | 屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損または排水不良が生じること |
内部防水工事 | 浴室等の水廻り部分の工事部分 | タイル目地の亀裂または破損、防水層の破断もしくは水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じること |
断熱工事 | 壁、床または天井裏等の断熱工事部分 | 断熱材のはがれが生じること |
防露工事 | 壁、床または天井裏等の防露工事部分 | 適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用下において、結露水のしたたり または結露によるかびの発生が生じること |
電気工事 | 配管、配線の工事部分 | 破損または作動不良が生じること |
コンセント、スイッチの取付工事部分 | 作動不良が生じること | |
給水、給湯または温水暖房工事 | 配管の工事部分 | 破損、水漏れ または作動不良が生じること |
蛇口、水栓またはトラップの取付工事部分 | 破損、水漏れ または作動不良が生じること | |
厨房または衛生器具の取付工事部分 | 破損、水漏れ、排水不良 または作動不良が生じること | |
排水工事 | 配管の工事部分 | 排水不良または水漏れが生じること |
汚水処理工事 | 汚水処理槽の取付工事部分 | 破損、水漏れ または作動不良が生じること |
ガス工事 | 配管の工事部分 | 破損、ガス漏れ または作動不良が生じること |
ガス栓の取付工事部分 | 破損、ガス漏れ または作動不良が生じること | |
雑工事 | 小屋裏、軒裏または床下の換気孔の設置工事部分 | 脱落、破損または作動不良が生じること |
リフォーム工事例と保険期間(イメージ)
基礎の新設を伴う増築工事部分については、「増築特約ページ」をご覧ください。
保険期間5年間となるもの
※下図のうち、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分以外の工事部分の保険期間は1年間です。
保険期間1年間となるもの
お支払いする保険金の内容
お支払いする主な保険金は次の通りです。
事故を修補するための「修補費用」のほか、事故に伴う下記の費用についても保険金の支払対象となります。
①修補費用 | 材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用または修補に代わる損害賠償金 |
---|---|
②仮住居費用・転居費用 | 対象住宅の居住者様が事故の修補のために一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用 |
③損害調査費用 | 保険対象工事部分の事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用 |
④求償権保全費用 | 保険金の支払対象となる損害が発生し、リフォーム事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用 |
⑤争訟費用 | 瑕疵担保責任に関する争訟について必要となる訴訟、和解、調停、仲裁または示談の費用 |
※JIOが事前に必要かつ妥当と認めた費用をお支払いします。
※発注者様の直接請求により保険金をお支払いする場合は、④・⑤の費用はお支払いの対象となりません。
保険契約ごとの支払限度額
「1 保険契約」の保険金の支払限度額(保険金額)
項目 | 限度額 |
---|---|
「1 保険契約」あたりの支払限度額
(保険期間を通じてお支払いする限度額) |
100 万円、200 万円、300 万円、600 万円、1,000 万円のうち、リフォーム工事部分の工事請負金額以上のいずれかの金額を申込時に選択いただきます。 |
※「増築特約ページ」の保険金の支払限度額は別枠で設定します。
ただし、次の費用については上記限度額の内枠で「1回の事故」あたり以下の記載金額を限度とします。
仮住居費用・転居費用 | 50万円 |
---|---|
損害調査費用 | 50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額 ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円 |
※リフォーム事業者の故意・重過失による損害でリフォーム事業者が倒産等の場合には、それぞれ下線部の金額を保険期間を通じての支払限度額とします。
免責金額、縮小てん補割合
この保険契約では、免責金額や縮小てん補割合が次のとおり設定されています。
免責金額(1回の事故につき) | 10万円 |
---|---|
縮小てん補割合 | 80%
ただし、リフォーム事業者(被保険者)の倒産等によって発注者様に直接お支払いする場合は100% |
お支払いする保険金の金額は?
●被保険者であるリフォーム事業者にお支払いする場合の計算式(1回の事故につき)
※ただし、被保険者であるリフォーム事業者が倒産等によりJIOが直接発注者にお支払いする場合の保険金は、「保険の対象となる損害の合計額」から「免責金額10万円」を差し引いた金額になります。(縮小てん補割合はありません。)
保険金をお支払いできない場合
次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
- リフォーム事業者、発注者の故意または重大な過失
- 保険対象工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合
- 対象住宅の著しい不適正使用(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
- 洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動等
- 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事の瑕疵
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 対象住宅の虫食い もしくは ねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
- 保険対象工事部分の瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害や対象住宅以外の財物の滅失もしくは き損または対象住宅や財物の使用の阻害
- JIOまたはリフォーム事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法もしくはは資材等の瑕疵
- 保険対象工事に関する工事請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
- 保険対象工事完了後の増築・改築・修補の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 保険対象工事に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等の事象
- 保険対象工事における建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)の誤り
- 保険金の支払対象となる事故によらずに生じた防音性能または断熱性能の未達その他の発注者様が意図した効能または性能の不発揮
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
- 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
- リフォーム事業者と発注者の間に、「リフォーム工事標準保証書」(JIO所定書式)によるもの以外の約定がある場合において、その約定によって保証される「リフォーム工事標準保証書」の内容を超える保証責任
注意事項
保険申込時から保険契約締結時*までに工事内容が変更となった場合は、リフォーム事業者よりJIOへお申出ください。お申出がない場合、変更箇所が原因の瑕疵については保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意下さい。
*保険契約締結時とは、最終検査に適合した日をいいます。
※詳細はJIOまたは保険取次店までご確認ください。
故意、重過失の場合の取扱い
この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます。(発注者が宅地建物取引業者の場合は除きます。)リフォーム事業者の故意または重過失により損害が生じたときは、リフォーム事業者が倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、発注者に対して保険金をお支払いします。その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して、保険証券・保険付保証明書に記載の保険金額を限度とします。