※2008年9月30日で受付終了致しました。
瑕疵保証制度は住宅瑕疵担保履行法に基づく保険ではありません。
「住宅の品質確保促進法」に基づき基本性能にかかわる重要部分を保証します。 |
保証対象:
「住宅の品質確保促進法」で定めるものの瑕疵【構造耐力上主要な部分+雨水の浸入を防止する部分】
※在来軸組み工法の木造住宅の場合 ※免責事項: |
住宅の引渡しから10年間は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、建築したビルダー様が手直し工事をし、JIOも費用をサポートします。
保証範囲・免責事項
万が一、建築したビルダーが廃業・倒産した場合でも、保証期間内であれば、保証住宅の対象となる瑕疵についてはお施主様の負担無しで保証します。 |
お住み替えなどでご自宅を売却しなければならないときも、JIOの保証書が発行された住宅は、期間内であれば、譲渡・売却され所有者が変わっても保証が継続されます。 |
※名義変更料金につきましては、弊社窓口へお問い合わせください。
JIOでは4回の検査を実施するため免責期間はなく、保証開始日から10年間保証いたします。 |
JIOは地盤も建物も自らが検査し、「住宅の品質確保促進法」に基づき一体で保証します。地盤と建物の保証が別々になっていて、万が一の事故の際に責任の所在があいまいになるという心配がありません。 |
- 地震、台風、暴風雨、積雪、噴火、洪水、津波、落雷、竜巻、地すべり、崖崩れ、若しくはこれらに類似する自然現象及び不可抗力により地盤が変化し、それにより建物や地盤の破壊等による不具合。
- 火災、爆発、暴動、戦争、革命、内乱、不可抗力の場合による不具合。
- 近隣土木工事(盛土、造成、杭打ち、地下、道路など)の影響による予測困難な引渡後の地盤変動、土砂崩れ等による不具合。
- 所有者又は使用者の故意による事故、または重大な過失での事故。また、著しく不適切な維持管理および通常予測される使用状態と著しく異なる使用による不具合。
- 通常想定される登録住宅の自然劣化(消耗、摩擦、サビ、カビ、変質、変色および表し化粧材の割れ、ねじれ、腐朽等)、およびこれらが原因で生じた不具合。
- 登録住宅の建築請負契約当時の実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- 登録ビルダーがその不適切を指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法、若しくは資材に瑕疵があった場合、または登録ビルダー(登録ビルダーの下請負人を含む。以下本号において同じ)以外の者の施工に瑕疵が有る等、登録ビルダー以外の者に帰すべき事由の場合の不具合。
- 設計・施工において故意または重過失による不適切な行為が発見された場合の不具合。
- 重量車両、鉄道等の通行による振動等に起因した不具合。
- 動植物等(鳥の巣、家畜の糞尿、植物の根の成長等)に起因する不具合。
- 浴室の水漏や設備配管の不良等、設備機器の工事や製品に起因する不具合。
- 地中構造物(地下車庫、擁壁の施工不良なども含む)、地中埋設物(切り株、廃棄物など)、その他(古井戸、トンネル、坑道、防空壕など)に起因する不具合。
- ピアノ、金庫等、設計時に考慮されていない重量積載物に起因した不具合。
- 地下水の汲み上げ等に起因する不具合。
- 保証期間終了後に発見された不具合。
- 外壁(外気に接する部分の壁を含む)表しの木部に起因した雨水の浸入による不具合。
- 土と接する部分からの雨水の浸入(地下水を含む)による不具合。
- 建材メーカー(製造所)や品質保証を行う団体(機関)等が定める仕様・施工方法に拠らない場合の不具合。
- ※しろ蟻等の蝕害による損傷等は、防蟻処理工事を施工した防蟻工事会社の保証内容に従うものとし、保証書およびこの保証約款に基づく保証の対象外といたします。
瑕疵保証制度は住宅瑕疵担保履行法に基づく保険ではありません。