※2022年10月1日の『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)誘導基準』の改正に伴い、
新基準での技術的審査の新規受付を開始しました。
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査のご案内
当社では、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁が行う「低炭素建築物新築等計画の認定」の円滑化を図るため、認定申請に先立ち、申請者様のご依頼に応じて、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者様へ適合証を交付する業務をおこないます。
【重要】
認定対象となる区域は市街化区域等内に限りますので、物件の所在地が市街化区域等内であることを確認のうえ、技術的審査を依頼してください。市街化区域等とは以下の区域です。
・市街化区域
・区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域
1.業務内容 | 低炭素建築物新築等計画の認定基準のうち、所管行政庁が定める区分に関する技術的審査及び適合証の交付業務 |
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2.業務区域 | 日本全域 |
3.業務範囲 | 住宅 |
4.手続きの順序 | 所管行政庁が登録住宅性能評価機関等の技術的審査を活用することとしている場合、申請者様は所管行政庁への認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けることができます。 |
登録住宅性能評価機関等は、所管行政庁が定めた認定基準の区分について技術的審査を行いますので、所管行政庁に認定の区分を確認してください。 | |
登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けて、その適合証を添付して所管行政庁に認定申請をします。 ※所管行政庁への認定申請は着工・着手前に行う必要があります。 建築物認定後に住戸認定を受けようとする場合、又は、住戸認定後に建築物認定を受けようとする場合もすでに着工・着手していると新たに申請をおこなうことはできません。 |
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ご注意 ・市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域の計画のみ認定の対象となります。 |
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5.参考リンク |
低炭素建築物の認定基準等 (国土交通省ホームページ) 所管行政庁検索、外皮計算プログラム、設計図書作成例等 (住宅性能評価・表示協会ホームページ) 一次エネルギー消費量算定プログラム等 (独立行政法人建築研究所ホームページ) |
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低炭素建築物の技術的審査に関するお問合せ先・申請先 | |||||||||||||||
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※認定申請に関するお問合せは各所管行政庁へお願いいたします。 |