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保険の内容

保険のしくみ

新築住宅を供給した事業者が住宅瑕疵担保責任に基づき修補等を行い、JIOは修補費用等の一定割合を保険金としてお支払します。

保険の名称

JIOわが家の保険 住宅瑕疵担保責任保険(1号) 住宅瑕疵担保履行法 第19条第1号に規定する保険 住宅瑕疵担保履行法に定める建設業者・宅建業者の資力確保義務に対応する保険 一般瑕疵担保責任保険(2号) 住宅瑕疵担保履行法 第19条第2号に規定する保険 資力確保義務がない場合に加入いただける保険
※資力確保の義務がある場合とは 以下すべてを満たす場合が対象となります。・引き渡す住宅が新築住宅であること(人の居住の用に供する家屋または家屋の部分で、建設工事完了日から起算して1年以内のもの、かつ、人の住居の用に供したことのないもの)・『建設業の許可を受けた「建設業者」が請負契約に基づき引き渡す新築住宅』または『宅地建物取引業の免許を受けた「宅建業者」が売買契約に基づき引き渡す新築住宅』であること ・住宅を引き渡す相手が宅建業者以外であること

保険の対象となる部分

保険の対象となる部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項および第2項に規定する「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」で、構造耐力性能または防水性能における瑕疵が保険の対象です。

保険期間

保険期間は、原則として10年ですが、共同住宅(分譲)は引渡日により多少増減します。

保険金をお支払いする場合

●対象住宅の保険対象部分の瑕疵に起因して構造耐力上主要な基本的な構造耐力性能を満たさない場合または雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます)に、住宅事業者が住宅取得者に対し住宅品質確保法に基づく瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害について、保険金をお支払いします。

●対象住宅に事故が発生した場合において、住宅事業者の倒産や廃業等により相当の期間を経過しても修補等の瑕疵担保責任が履行されない場合は、JIOは住宅取得者からの請求に基づいて住宅取得者に対し直接保険金をお支払いします。この場合、JIOがお支払いした保険金は住宅事業者に対して支払われたものとみなします。

お支払いする保険金の内容と保険金のイメージ

■お支払いする保険金の内容

お支払いする主な保険金は次のとおりです。

(1)修補費用 材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用
(2)仮住居費用・転居費用 対象住宅の事故の修補のために、居住者が一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用
(3)損害調査費用 対象住宅に事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用
(4)求償権保全費用 保険金の支払対象となる損害が発生し、住宅事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用

*修補以外の方法(修補以外による履行の追完、代金減額、報酬返還、解除、損害賠償)により瑕疵担保責任に基づいて支出すべき費用(仮にその事故を補修した場合にかかる費用を限度とします。)も含みます。

  • JIOが事前に必要かつ妥当と認めた費用をお支払いします。
    ただし、「故意・重過失特約」により保険金をお支払いする場合は、(1)(2)(3)の費用が対象になります。
  • 住宅取得者の直接請求により保険金をお支払いする場合は、(1)(2)(3)の費用が対象になります。

■保険金支払額

●保険金の支払限度額について

項目支払限度額
「1住宅」または「1住戸」あたりの限度額
(保険期間につき)
2,000万円
戸建住宅はオプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円のコースもあります。)
  • 住宅取得者が宅地建物取引業者である場合を除いて、「故意・重過失特約条項」が付帯されます。
    住宅事業者が倒産等の場合は故意・重過失損害に対して2,000万円を限度にお支払いします。
  • 2号保険の共同住宅の場合、1住棟が150戸(1住戸あたりの限度額2,000万円×150戸=30億円)を超える場合でも1住棟あたりの支払限度額は30億円です。

●次の費用については「1回の事故」あたり下記の記載金額を限度とします。

仮住居費用・転居費用 50万円(1住宅または1住戸あたり)
損害調査費用戸建住宅
(1住宅あたり)
50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円
共同住宅
(1住棟あたり)
200万円または修補金額の10%のいずれか小さい額
ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円

※「故意・重過失特約」によりJIOが住宅取得者に直接保険金をお支払いする場合は、仮住居費用・転居費用および損害調査費用については、それぞれ上記下線部の金額を保険期間を通じての支払限度額とします。

■共同住宅の共用部分に対するお支払いについて

共同住宅の中に保険の対象とならない住戸等がある場合、その共同分譲住宅の共用部分(共同賃貸住宅の場合はみなし専有部分*1以外の部分)に生じた損害については、上記「お支払いする保険金の内容と保険金のイメージ」に記載している(1)、(3)、(4)の費用に保険付保割合*2を乗じてお支払いします。

*1みなし専有部分とは、共同賃貸住宅において、共同分譲住宅であったとした場合の専有部分に相当する部分( 住戸)をいいます。

*2この保険における保険付保割合とは、住棟全体の専有部分・みなし専有部分の床面積の合計に対する保険の対象となる住戸の専有部分・みなし専有部分の床面積の合計の割合をいいます。

保険金をお支払いできない場合

●次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。

  • 住宅事業者、住宅取得者、住宅事業関係者またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
  • 対象住宅の著しい不適正使用( 住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理( 定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
  • 洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動等
  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 対象住宅の虫食い もしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または事故によらない対象住宅の劣化
  • 瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害や対象住宅以外の財物の滅失もしくは き損または対象住宅や財物の使用の阻害
  • JIOまたは住宅事業者がこの保険の引受けにあたり不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵
  • 対象住宅に関する請負契約または売買契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
  • 対象住宅引渡し後の増築・改築・修補(事故の修補も含みます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵。修補工事以外の方法による責任の履行に対してJIOが保険金を支払った事故の発生した部分および原因となった瑕疵も同様とします。
  • 対象住宅に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等の事象
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
  • 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性

※詳細はJIOまたは保険取次店までご確認ください。

故意・重過失の場合における取扱い

この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます。(住宅取得者が宅地建物取引業者の場合は除きます。)この特約により、住宅事業者の故意または重大な過失による損害(以下「故意・重過失損害」といいます。)が生じた場合は、住宅事業者が倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、住宅取得者に対して直接保険金をお支払いします。その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して、2,000万円とします。ただし、故意・重過失損害に対してJIOが支払いを受ける「住宅購入者等救済基金」からの再保険金の額が制限される場合は、JIOが支払うべき保険金の額について、その再保険金の額を限度とします。

特約条項

●この保険契約では、一部の場合を除き下記の特約が自動的に付帯されます。

  • 故意・重過失特約条項
    ※住宅取得者が宅地建物取引業者の場合を除く
  • 保険料等の口座振替に関する特約条項

●この保険契約では、契約の内容により下記の特約が付帯されます。

  • 共同企業体による住宅の供給に関する特約条項
  • 分離発注による住宅の供給に関する特約条項
  • 組合施行による市街地再開発事業およびマンション建替事業特約条項
  • 共同企業体を含む分離発注による住宅の供給に関する特約条項

●この保険契約では、住宅事業者の任意でオプションとして下記の特約を付帯することができます(自動付帯はされません。)。

  • 転売特約条項

特約およびその概要

●この保険契約では、一部の場合を除き下記の特約が自動的に付帯されます。

特約条項概要
故意・重過失特約条項

※住宅取得者が宅地建物取引業者の場合を除く

住宅事業者等の故意・重過失損害により生じた事故による損害でも、住宅事業者の倒産等の場合は2,000万円を限度に住宅取得者に対して保険金をお支払いします。
口座保険料等の口座振替に関する特約条項 保険料の収納前に発見された事故は保険金をお支払いできませんが、口座振替で保険料等を払込みいただく場合にはこの特約を適用し、保険料の収納前に発見された事故でも保険金をお支払いします。

●この保険契約では、契約の内容により下記の特約が付帯されます。

特約条項概要
共同企業体による住宅の供給に関する特約条項 共同企業体(JV)により供給される住宅に付帯します。
JVに参加する住宅事業者が連名にて保険契約を締結し、JVの中から選定された幹事会社がJV参加全住宅事業者を代表して、保険の手続きをはじめ、事故が発生した場合の修補や保険金の請求等を取りまとめます。
分離発注による住宅の供給に関する特約条項 分離発注により供給される住宅に付帯します。分離発注に参加する住宅事業者が連名にて保険契約を締結し、全住宅事業者( 被保険者)から選定された幹事会社が保険の手続き等を行いますが、各住宅事業者が単独別個に住宅取得者に対して瑕疵担保責任を負うため、住宅取得者が事故の発見をした時には該当する住宅事業者へ連絡を行うこととなります。
組合施行による市街地再開発事業およびマンション建替事業特約条項 市街地再開発事業およびマンション建替事業に付帯します。組合が解散した日以後は、保険証券・保険付保証明書に記載されている「取得者」を「権利床取得者」に名義変更することができます。
共同企業体を含む分離発注による住宅の供給に関する特約条項 分離発注により供給される住宅で、建設工事を請け負う住宅事業者の中に共同企業体(JV)が含まれる場合に付帯し、分離発注の住宅事業者(JV参加の住宅事業者を含みます。)が連名にて保険契約を締結します。分離発注に参加する全住宅事業者(被保険者)の中から選定された幹事会社が保険の手続き等を行いますが、JVに参加する住宅事業者は、JVの中から別途JVの幹事会社を選定します。各住宅事業者は単独別個に住宅取得者に対して瑕疵担保責任を負いますが、JV参加事業者は請け負った部分について連帯して瑕疵担保責任を負います。
住宅取得者は事故を発見をした時には、該当する住宅事業者またはJVに参加する住宅事業者へ連絡をすることになります。

●この保険契約では、住宅事業者の任意でオプションとして下記の特約を付帯することができます。
(自動付帯はされません。)

特約条項概要
転売特約条項 転売等により、保険期間中に保険対象住宅を譲渡した場合、事業者が転得者*1に対して瑕疵担保責任の履行を任意で引き受ける場合、転売特約条項を締結することで、転得者もJIOへ直接保険金を請求することが可能となります。保険金の支払限度額は、被保険者、第一取得者*2および転得者に支払った金額を通算して保険証券記載の保険金額を限度とします。
この特約の付帯は保険契約締結時(同時付帯)と締結後(追加付帯)のどちらでも可能ですが、付帯する前に転売されていた場合、付帯前に発見された事故には適用されませんのでご注意ください。

*1転得者:転売等により保険対象住宅を譲渡され、その住宅を所有している人

*2第一取得者:保険証券に記載された住宅取得者

●この特約を利用するには「事業者届出」とは別に事前の利用登録が必要です。
(自動付帯はされません。)

特約条項概要
不同沈下上乗せ特約条項 この保険の対象となる事故のうち、基礎または基礎ぐいの瑕疵に起因して対象住宅に不同沈下( 対象住宅の不均一な沈下をいいます。)が発生した場合( 以下「不同沈下事故」といいます。)にお支払いする保険金に関する特約です。この特約を付帯できる住宅は総階数3以下かつ延床面積( 500㎡未満)等の所定の条件があります。
保険契約ごとの支払限度額は、不同沈下事故とそれ以外の事故に支払う保険金を通算して戸建住宅においては5,000万円、共同住宅においては1住戸あたり3,000万円とします。不同沈下事故以外の事故の支払限度額は、保険証券記載の保険金額を限度とします。
不同沈下事故に係る損害に限り、損害調査費用の支払限度額は、1回の事故につき、戸建住宅( 1住宅あたり)200万円または修補金額の10%のいずれか小さい額、ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円とします。この保険の「縮小てん補割合の80%」とあるのは「縮小てん補割合の80%( ただし、不同沈下事故に係る費用または損害賠償金については100%)」と読み替えます。
ただし、この特約が付帯されていても、故意・重過失損害による不同沈下事故については上記の「故意・重過失の場合における取扱い」の通りです。
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