保険のしくみ
保険契約者・被保険者は、大規模修繕工事を請け負う事業者様です。(以下「大規模修繕事業者」といいます。)
保険の対象となる大規模修繕工事
1住棟の延床面積が500m2以上または総階数が4以上の共同住宅(一部が店舗等の共同住宅を含む)の共用部分(賃貸住宅にあっては居住者の共用に供する部分)に実施する改修工事
- 保険対象工事に構造耐力上主要な部分の工事が含まれる場合は、耐震基準を満たしているか、大規模修繕工事によって耐震基準を満たすもの
※1住棟の延床面積が500m2未満かつ総階数が3以下の共同住宅(一部が店舗等の共同住宅を含む)の共用部分の改修工事については、『JIOリフォームかし保険』の対象となります。
保険対象工事
下表①~⑤の部分に実施した大規模修繕工事を対象とします。
※⑤手すり等は、①または②の工事と同一の請負契約で実施するものに限ります。
保険対象工事 | ||
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① | 構造耐力上主要な部分 | 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいいます。)、床版、屋根版または横架材(はり、けた、その他これらに類するものをいいます。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの |
② | 雨水の浸入を防止する部分 |
・ 住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具 ・ 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分 |
③ | 給排水管路 | 対象住宅の敷地内または共用部分に設置された給水管、給湯管、排水管または汚水管をいい、共用部分の工事と一体として行った専有部分であるものを含み、設備機器にかかる部分、水道事業者、水道管理者または下水道管理者が所有または管理している部分を除くもの |
④ | 給排水設備 | 対象住宅の敷地内または共用部分に設置された受水槽、揚水ポンプ、高置水槽、電気温水器、増圧ポンプ、雑排水ポンプ、汚水ポンプ、ます |
電気設備 | 対象住宅の敷地内または共用部分に設置された変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、碍子(がいし)、碍管(がいかん)、保護装置、支持フレーム、母線、配線、照明器具、換気設備 | |
ガス設備 | 対象住宅の敷地内または共用部分に設置されたガス配管または遮断弁をいい、共用部分の工事と一体として行った専有部分であるものを含み、ガス事業者が所有または管理する部分を除くもの | |
⑤ | 手すり等 |
・ ベランダ、バルコニー、テラス、屋上、その他の共用部分に取り付けられた柵、手すり ・ 共用部分である階段の鉄部 |
保険対象工事の一例
保険金をお支払いする場合と保険期間
●大規模修繕工事を実施した①~⑤の部分(以下「保険対象工事部分)といいます。)の瑕疵に起因して、保険期間内に事故となる事由に該当することが生じ、大規模修繕事業者が発注者に対して瑕疵担保責任(JIO所定の「大規模修繕工事標準保証書」に基づく責任に限ります。)を履行することによって生じる損害について保険金をお支払いします。
●事故が発生した場合において、大規模修繕事業者が倒産等により相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行できない(以下「倒産等」といいます。)場合は、JIOは発注者からの請求に基づき、直接発注者に対し保険金をお支払いします。この場合、JIOがお支払いした保険金は大規模修繕事業者に対してお支払いしたものとみなします。
保険対象工事 | 保険期間 | |
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① | 構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないこと | 5年間 ただし、事故となる事由の⑤に起因する損害については2年間 |
② | 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと |
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③ | 給排水管路が通常有すべき性能または機能を満たさないこと | |
④ | 給排水設備、電気設備またはガス設備の機能が失われること* | |
⑤ | 手すり等が通常有すべき安全性を満たさないこと (新設工事、交換工事または防錆工事の瑕疵に起因するものに限ります) |
2年間 |
※屋上・屋根防水工事保険期間延長特約を付帯する場合 | 屋根(屋上およびルーフバルコニーを含む)については、保険期間を5年間から10年間に延長します。 付帯するには、以下の基準に準拠する必要があります。
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※ 保険対象工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合を除きます。
●保険期間は原則として保険証券に記載されている保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
※保険期間の初日とは、工事請負契約に基づいた工事の完了を大規模修繕事業者と発注者の両者が確認した日をいいます。
お支払いする保険金の内容
●お支払いする主な保険金は次のとおりです。
① | 修補費用 | 材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用 |
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② | 仮住居費用・転居費用 | 対象住宅の居住者が事故の修補のために一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用 |
③ | 損害調査費用 | 保険対象工事部分に事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用 |
④ | 駐車場賃借費用 | 事故の修補の際に足場の設置によって駐車施設からの車の移動を余儀なくされた対象住宅の居住者から請求を受けた駐車場賃借に必要な費用 |
⑤ | 求償権保全費用 | 保険金の支払対象となる損害が発生し、大規模修繕事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用 |
⑥ | 争訟費用 | 瑕疵担保責任に関する争訟について必要となる訴訟、和解、調停、仲裁または示談の費用 |
※発注者の直接請求により保険金をお支払いする場合は、①~④の費用が対象となります。
※「故意・重過失特約」により発注者に直接保険金をお支払いする場合は、①、②、③の費用が対象となります。
保険契約ごとの支払い限度額
●保険金支払限度額は、保険期間を通算して大規模修繕工事の請負金額に応じて下表の保険金額を限度とします。請負金額は、保険対象工事部分の請負金額の相当額(諸経費相当分も含める)とすることもできます。
請負金額 | 保険金支払限度額 | |||
---|---|---|---|---|
仮住居・転居費用 * | 損害調査費用 * | 駐車場賃借費用 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円 | 50万円 (1住戸あたり) |
200万円 または 修補金額の10%のいずれか小さい額 (修補金額が100万円未満で損害調査費用が10万円以上の場合は10万円)
|
5万円 (1車あたり) |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円 | |||
2,000万円超 3,000万円以下 |
3,000万円 | |||
3,000万円超 4,000万円以下 |
4,000万円 | |||
4,000万円超 5,000万円以下 |
5,000万円 | |||
5,000万円超 6,000万円以下 |
6,000万円 | |||
6,000万円超 8,000万円以下 |
8,000万円 | |||
8,000万円超 1億円以下 |
1億円 | |||
1億円超 1.5億円以下 |
1.5億円 | |||
1.5億円超 2億円以下 |
2億円 | |||
2億円超 3億円以下 |
3億円 | |||
3億円超 4億円以下 |
4億円 | |||
4億円超 | 5億円 |
*故意・重過失損害で大規模修繕事業者が倒産等の場合には、仮住居・転居費用および損害調査費用については、それぞれ上表下線部の金額を保険期間を通じての支払限度額とします。
免責金額・縮小てん補割合
この保険契約では、免責金額や縮小てん補割合が次のとおり設定されています。
免責金額(1回の事故につき) | 10万円 |
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縮小てん補割合 | 80% ただし、大規模修繕事業者の倒産等により発注者に直接お支払いする場合は100% |
保険金支払額の計算式(1回の事故につき)
引受保険契約全体に対する限度額
項目 | 限度額 |
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1事業者が1事業年度に保険契約を締結した住宅に対して保険期間を通じてお支払いする保険金の限度額 | 大規模修繕事業者がJIOと保険契約を締結した保険金額の合計額の10%または10億円のいずれか大きい額 |
1事業年度に締結した保険契約の保険期間を通じてJIOがお支払いする保険金の限度額 | 30億円 |
1事業年度にJIOがお支払いするすべての保険金を通算した限度額 | 30億円 |
保険契約に関する特約の概要
●この保険契約では、一部の場合を除き下記の特約が自動的に付帯されます。
特約条項 | 概要 |
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故意・重過失特約条項 ※発注者が宅建業者の場合を除く |
大規模修繕事業者の故意または重大な過失により生じた障害でも、大規模修繕事業者の倒産等の場合は保険期間を通じて保険証券記載の金額を限度に買主に対して保険金をお支払いします。 |
保険料等の口座振替に関する特約条項 | 保険料の収納前に発見された事故の場合は、保険金をお支払いできませんが、口座振替で保険料等*を払い込みいただく場合にはこの特約を適用し、保険料の収納前(口座振替日以前)に発見された事故であっても保険金をお支払いします。 ただし、口座振替日前に事故が発生し保険金の支払いを受ける場合は、支払いを受ける前に保険料等を払い込んでいただく必要があります。 (口座振替ができずJIOが指定した期日にも払込みがされない場合、保険契約を解除することがあります。) *「保険料等」とは保険料と検査料をいいます。 |
●この保険契約では、下記の特約を付帯することができます。
特約条項 | 概要 |
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共同企業体による保険契約に関する特約条項 | 共同企業体(JV)により工事を実施する大規模修繕工事に付帯します。 JVに参加する大規模修繕事業者が連名にて保険契約を締結し、JVの中から選定された幹事会社がJVに参加するすべての大規模修繕事業者を代表して保険の手続きをはじめ、事故が発生した場合の修補や保険金の請求等を取りまとめます。 |
屋上・屋根防水工事 保険期間延長特約条項 |
屋上・屋根防水工事に付帯します。基準に準拠した場合、保険期間を5年間から10年間に延長します。 |
保険金をお支払いできない場合(免責事由)
●次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
◆大規模修繕事業者*、発注者またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
*大規模修繕事業者については、下請負人または再受託者、大規模修繕工事関係者を含みます。
◆ 保険対象工事に伴い設置、更新または修繕された機器、器具または設備自体の不具合
◆ 対象住宅の著しい不適正使用(住宅設計・施工基準を上回る負荷により生じた損害または用途変更を含みます。)または著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる修繕を怠った場合を含みます。)
◆ 洪水、台風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨等の自然現象または火災、落雷、爆発、暴動等の偶然または外来の事由または重量車両、鉄道等の通行による振動等
◆ 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流入または土地造成工事の瑕疵
◆ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
◆ 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
◆ 保険対象工事部分の瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害や対象住宅以外の財物の滅失もしくは き損または対象住宅や財物の 使用の阻害
◆ JIOまたは大規模修繕工事業者が不適当であることを指摘したにもかかわらず、発注者が採用させた設計・施工方法または資材等の瑕疵
◆ 保険対象工事にかかる工事請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象
◆ 保険対象工事完了後の増築・改築・修補の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
◆ 保険対象工事に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事象
◆ 保険対象工事における建材または内外装の色、柄または色調の選択(塗装作業における塗料の色の選択を含みます。)の誤り
◆ 修補作業中の手ぬかりもしくは技術の拙劣または正当な理由のない修補の遅延
◆ 保険対象工事部分である給排水設備、電気設備またはガス設備の瑕疵に起因して当該設備の機能が失われたことによって生じた火災、破裂、ま たは爆発による当該設備以外の設備または対象住宅の滅失または き損
◆ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
◆ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物 (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性
◆ 石綿もしくはその代替物質またはそれらを含む製品が有する発がん性その他の有害な特性
◆ 大規模修繕事業者と発注者との間に、「大規模修繕工事標準保証書」(JIO所定書式)によるもの以外の約定がある場合において、その約定によって保証される「大規模修繕工事標準保証書」の内容を超える保証責任
故意・重過失の場合における取扱い
●この保険契約には、「故意・重過失特約」が自動的に付帯されます(発注者が宅建業者の場合は除きます。)。 この特約により、大規模修繕事業者等*の故意または重大な過失による損害(以下「故意・重過失損害」といいます。)が生じた場合は、大規模修繕事業者の倒産等の場合に限り保険金の支払対象となり、発注者に対して保険金をお支払いします。その限度額は保険期間を通じ、故意・重過失損害以外の損害に対してお支払いする保険金と通算して、保険証券記載の金額とします。ただし、故意・重過失損害に対してJIOが支払いを受ける「住宅リフォーム発注者等救済基金」からの再保険金の額が制限される場合は、JIOが支払うべき保険金の額について、再保険金の額を限度とします。
*「大規模修繕事業者等」とは下記に記載の者をいいます。
①:大規模修繕事業者 ②:①の下請負人または再受託者 ③:大規模修繕工事関係者 ④:①~③と雇用契約のある者